2017年9月3日日曜日

やや日めくり憲法93条(地方公共団体の機関、その直接選挙)

 まだまだ残暑厳しい9月3日、何の日でしょうか?
  調べてみたら、「グッ(9)スリ(3)」眠れる「ベッドの日」、
  「く(9)えんさん(3)」で「クエン酸の日」、
  「ぐ(9)み(3)」でグミの日。。。
  なんだか、ちょっと疲れて帰宅してクエン酸を飲んで体力を回復して、
夜食に美味しいグミを食べて、やわらかなベッドでぐっすり眠る…… 
なんだか、穏やかに過ごす夜みたいな日ですね。
 

 そんな9月3日、ちょっと地味な存在だけど、憲法93条のことも
考えてみましょう。


 <日本国憲法 93条>
  地方公共団体には、法律の定めるところにより、
 その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律
 定める他の吏員は、その地方公共団体の住民が、
 直接これを選挙する。



 うーん、都道府県や市町村に議会があるのは当たり前だし、県知事さんや
市長さんが選挙で選ばれているのも普通のことですよね。
みんなが議論したがる9条や国民の大切な権利を定めた21条等の条文に
比べると、やっぱり地味な印象は拭えません。

 でも、93条、実はいぶし銀的な魅力があるんですよ。
 2項の、「直接これを選挙する」って部分に注目して下さい。

 例えば、我が国の内閣総理大臣は、私達一般国民が投票する選挙によって
直接選ばれるわけではありません。
 国会議員の皆さんが国会の中で選挙をして、内閣総理大臣を選び出すわけ
です。
 わたしたちが選挙で選んだ国会議員が内閣総理大臣を選ぶ、という風に、
わたしたちと総理大臣の間に、国会議員をいうワンクッションを置いています。

 ところが、都道府県知事さんを選ぶときは、違いますよね。
 つまり、なんのクッションも置くことなく、わたしたちが選挙の時に直接、
誰を知事にするかを選ぶため、投票するというわけです。
 わたしたちの意思を直接、選挙の結果に反映させられるわけです。

 知事さんという存在は、内閣総理大臣と比べて、わたしたちにとって身近
な存在です。
 身近な存在ですから、他の誰かに選んでもらうのではなく、わたしたちが
直接選んであげよう。
 そんな考え方が、93条2項には反映されてます。
 地方のことは地方の住民が決める、住民自治(92条でやりましたね!)
の現れです。
 

 そして、このように、中央政府と地方政府の代表者を異なる方法で選ぶ
ことで、中央政府と地方政府とが同質のものとならないようにして、お互い
に牽制しあうことで権力の抑制につながると考えられているのです!

 こんなところにも、権力抑制(立憲主義)の考え方があるのです。

 気付きにくいところにも配慮が行き届いている、やはり、いぶし銀の魅力が
いっぱいです!