6月4日といえば、憲法64条ですよねっ☆
憲法64条は、弾劾裁判所について定めています。
日本国憲法 64条
国会は、罷免の訴追を請けた裁判官を裁判するため、
両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
お堅い単語が沢山出てきて、控えめに言って、うんざりですね。
罷免とは、職を辞めさせることです。
訴追とは、公訴を提起することです。
弾劾とは、罪や不正を調べ公開し、責任を問うことです。
つまり、64条1項は、「もう裁判官を辞めなさいという内容の訴えが提起
された場合、国会議員によって責任を問わせる裁判をし、辞めさせるべきか否か
決めさせましょう」、ということをいっています。
ざっくりいうとね!(*≧∇≦)p
でも、裁判官が弾劾裁判で罷免されたって、あんまり耳にしませんよね。
そこで、歴史を遡って過去の実例を調べてみました。
すると、意外に、現行憲法になってから9件の罷免訴追事件があります。
例えば、昭和の時代には、担当事件の関係者からゴルフ道具1セット・ゴルフ
クラブ2本等を貰った裁判官がいます。1セットで満足せず更にクラブを貰う、
欲張り屋さんです。
他にも、担当する調停事件の関係者に飲み会を開いてもらい、これがばれたら
調停委員に日本酒を差し入れて善処を依頼した裁判官も。酒のトラブルを酒で
解決しようとしています。
そんな弾劾裁判ですが、平成に入ると全く笑えない理由で3件の訴追がなされ
ています。
児童買春、ストーカー行為、痴漢行為……。
悲しくなりますね。
立憲主義を守るため、裁判所は、法律が憲法に違反していないか判断する権利、
「違憲審査権」を持っています。
でも、時の政治家が、憲法違反だけど自分に都合のよい法律を作りたくなった
としましょう。
そうすると、政治家にとって、裁判官の持つ「違憲審査権」が邪魔になります。
その法律を憲法違反だと判断しそうな裁判官を辞めさせたくなります。
そこで、政治家が裁判官の地位を脅かさないよう、裁判官は強い身分保障を
受けます。
弾劾裁判は、身分保障の限界として、あまりに酷い裁判官は辞めさせる、と
いうものなのです。
これは、国会があまりにひどい裁判官を辞めさせる権限を持つということで、
「権力どうしがお互いに監視する」という三権分立の場面のひとつというわけ
ですね。
ちなみに、わが国の制度のモデルとなったアメリカでは、上院「議会」が
弾劾裁判を行います。
わが国では、議会は法律や予算を始め多くの案件を処理する必要があると
いう理由で、国会「議員」の中から選ばれた14名の裁判員が、弾劾裁判所
を組織します。
少数精鋭です。
ではでは、またあした~(^o^)