2024年11月5日火曜日

秋田弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 秋田弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

https://akiben.jp/statement/2024/10/post-188.html


<一部引用>

 人の姓は、名と相まって、個人を識別する機能を有するとともに、

その個人を表す人格の象徴であり、人格権の一部を構成するものである。

それゆえ、姓を維持することは、自己のアイデンティティ確保のため、

憲法上も十分に尊重されなければならないが、現行法制度上は、婚姻を

する際、夫婦双方が姓を維持する選択肢は認められていない。姓の変更

を望まない者同士の場合は、婚姻をしないか一方が自己のアイデンティ

ティ喪失を伴う改姓をするかの選択を余儀なくされる。現在においても、

婚姻する夫婦の大部分が夫の姓を選択しており、多くの女性が職業上も

社会生活上も様々な不利益を被っている。

<引用終わり>