2019年3月5日火曜日

自民党作成の“改憲Q&A” ツッコミどころ満載!~緊急事態条項のQ11について~


 自民党の「憲法改正推進本部」が、いわゆる“改憲4項目”の条文イメージ
についてのQ&Aを作成したとのこと。
 でも読めば読むほど「え!?」と引っかかるところばかり…。


 試しに、緊急事態条項についてのQ11を見てみましょう(添付のとおり)。











「悪用されないのでしょか?独裁の危険はないのでしょうか?」というQ

なのですが、



 いやいやー…こんな説明で安心できるわけがありません。



 結局、「緊急事態だから三権分立は停止!」と判断するのは内閣なのです

(なんのブレーキもなく、自由自在)。

 
「あくまでも一時的なものだ」などと説明していますが、条文イメージでは

期間がどれだけ限定的なものかなど厳しい条件はどこにも書かれていません。

 緊急事態だ!と内閣が宣言して立法権を代替することについて「今の憲法の

下で法律で定めることができる内容以上のものを定めることはできません。

って…なんの気休めにもならない(-_-;)。

 つまり秘密保護法や共謀罪のような(極めて違憲の疑いが強い)人権制約や
刑罰も内閣の一存で定められるわけで。多数派が「憲法上問題ない!」とごり
押ししたヤバい法律なんて、いくらでも作られてますよね。憲法上許される
かどうかは、事後的に裁判所が判断するしかないわけです。

 そして、その政令は「速やかに国会の承認を受ける」から独裁の危険はあり
ません、という説明。
 「速やか」って3日以内?1か月以内?まさか1年以内?
 具体的に書かなければ必ず都合よく自由自在に解釈されるでしょう。
 いくら憲法上の要件を満たす要求があっても臨時国会を開かない政権がある
くらいですから!

 さらに「国会承認が得られなかった場合の政令の失効については法律で定める」
!!!Σ( ̄ロ ̄lll)ヤバすぎですね…。
 独裁の危険性をなくしたいと真剣に思っているなら、承認されなかった政令は
無効だと条文に書くべきでしょう。なぜここだけ「後で法律に書いておくから」
で済ませるのでしょうか?

 むしろ、この説明を読むと、ますます緊急事態条項n危険性を思い知らされる、
という効果があります。