2019年3月26日火曜日

帰ってきた「やや日めくり憲法」シリーズ ダイジェストで⑧ 33~37条


 おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を解説して
いった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
 ダイジェストでご紹介しています。

やや日めくり憲法

33条〔逮捕の制約〕


35条〔侵入・捜索・押収の制約〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_5.html




36条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_6.html





 「犯罪者に人権なんかないでしょ」と、とかく軽視されがちなのが
被疑者・被告人・受刑者の人権です。
近代以降の民主主義国家は、リンチ(私刑)という野蛮な発想を捨て、
理性で裁く道を選びました。
 どんな極悪な犯罪者も人間である以上、人権があり、「踏みにじって
いい存在」ではありません。
 捜査機関は、裁判所の出す令状がなければ逮捕・勾留(←重大な人身
の自由の制約)も、捜索・押収(←重大な財産権の侵害)もできません。
 とはいえ、現実には非常に裁判所が長期間の勾留を許してしまうため、
この制度によって人権を守るという趣旨が置き去りにされてしまってい
ます。
 警察が逮捕したのだからきっと真犯人なのだろう、という世間の感覚が、
そんな運用を許してしまっている、ともいえます。