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2017年8月8日火曜日
やや日めくり憲法 87条(予備費)
<日本国憲法87条>
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の
議決に基いて予備費を設け、内閣の責任で
これを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、
事後に国会の承諾を得なければならない。
憲法87条は予備費について定めています。
予測できない突然の事態でお金が必要となった時のために、使い道を
決めない「予備費」を設けておいて、いざとなったら内閣はそれを使うこと
ができるけど、後で国会から承諾をもらわないといけませんよ、ということ
です。
私たち国民は、けっこう大変な思いをしながら、税金を支払っています。
国民が税金を納めるのは「お金は負担するから、政府はそれを私たち
一人ひとりの尊厳を確保し、みんなが自由に幸せを追求できる社会をつくる
ために使ってくださいね」という思いを込めての納税であって、
決して「政府のお好きなように使ってください」なんて思ってはいません。
ところが、私たちから集めた莫大なお金は、とても誘惑の大きいもの。
だから、税金を運用する政府の人たちや、そこからの分配(補助金など
ですね)を望む人たちの都合のよいように、無駄づかいされたり、不合理
な増税をされたり、ということが、しばしば起こりがちです。
そもそも憲法で権力をしばるという立憲主義は、歴史上、そのような
税金の問題をきっかけに発展して来た考えでした。
「権力の好き勝手に税金をかけたり無駄遣いしたりなんて、させるもんか!」
その思いは、今も昔も同じですね。
そこで、日本国憲法は、税金が無駄づかいされないように、86条で、
税金の使い道について、内閣に予算を作らせ、あらかじめ国会のチェックを
受けるように定めています。
しかし、予算を作るときには予測できない急な必要も考えられるので、
87条1項で、使い道を決めない「予備費」を設けることができるとしたの
ですね。ただ、その場合でも、同条2項で、「予備費」の使い方について
後から国会のチェックを受けるようにして、税金の無駄づかいを防ごうと
しているわけです。
うっかり見過ごしてしまいそうな「予備費」ですが、もしかしたら無駄づかい
されているかも。国会だけでなく、私たちも、しっかりチェックして行きたい
ですね!