サマージャンボ当たらないかなぁ~
もし当たったら、あれ買って、これ買ってって願っているみなさん!
憲法にもお金のこと書いてあるって知ってますか?!(当たり前か(笑))
<日本国憲法 83条>
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、
これを行使しなければならない。
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、
これを行使しなければならない。
国のお金を使う権限を持っているのは、国会ではなく内閣です。
現実に政治を行うのが行政権だから、当然ですね。
でも、行政にお金の管理を任せっぱなしにするのは、まずいですよね?
だって、好き勝手に使われたら困るじゃないですか。
国民が必死こいて支払った税金なのに、国会議員のおやつ代とか、観光旅行
とかに使われたら、イヤですよね?
とかに使われたら、イヤですよね?
ちゃんとお金を集めたのか、集め漏れがないか、
ちゃんとお金を使ったのか、無駄に・不必要に使っていないか、
そういうことを別の人がチェックする必要がありますね。
それを、国民の代表機関である国会に任せよう、というのが83条です。
国会が、国のお金の使い方(予算)を決めて、使ったものを確認する(決算)
わけです。
わけです。
さらには、国有財産の管理、貨幣制度なども、国会の指示に従います、という
ルールでもあります。
ルールでもあります。
財政民主主義、財政国会中心主義、と呼ばれたりします。
大日本帝国憲法では、勅令(天皇の命令)で国のお金を使うことができ
ました(事後的に議会の承認を得ればいい)。
ました(事後的に議会の承認を得ればいい)。
たとえば、緊急処分(大日本帝国憲法70条)とかです。
日露戦争のときや関東大震災に使われたそうです。
やっぱり…そういうのは戦争で使われるんですね。
さきほども言いましたが、いまの憲法では、国有財産の管理も国会の議決が
必要です。
必要です。
当たり前ですよね?
国有財産はわたしたち国民全体の持ち物なのだから、例えばその国有財産を
行政が勝手に激安な値段で売るのは、国民に損害を与える行為なので、
行政が勝手に激安な値段で売るのは、国民に損害を与える行為なので、
決して許されないわけです。
(最近、国有財産の廉価売買が問題になったような…)
とにかく、
内閣が勝手にお金(国有財産)を使わないように、国会が監視する
権力分立(立憲主義の一側面)です!
今日から、財政の話が続きます。
マニアックなようでいて、めっちゃ身近な話ですので、こうご期待!