2017年8月4日金曜日

やや日めくり憲法83条 財政


サマージャンボ当たらないかなぁ~

もし当たったら、あれ買って、これ買ってって願っているみなさん!

憲法にもお金のこと書いてあるって知ってますか?!(当たり前か(笑))


 <日本国憲法 83条>
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、
これを行使しなければならない。



 国のお金を使う権限を持っているのは、国会ではなく内閣です。

 現実に政治を行うのが行政権だから、当然ですね。


 でも、行政にお金の管理を任せっぱなしにするのは、まずいですよね?

だって、好き勝手に使われたら困るじゃないですか。

 国民が必死こいて支払った税金なのに、国会議員のおやつ代とか、観光旅行
とかに使われたら、イヤですよね?




 ちゃんとお金を集めたのか、集め漏れがないか、

 ちゃんとお金を使ったのか、無駄に・不必要に使っていないか、

 そういうことを別の人がチェックする必要がありますね。


 それを、国民の代表機関である国会に任せよう、というのが83条です。

国会が、国のお金の使い方(予算)を決めて、使ったものを確認する(決算)
わけです。

さらには、国有財産の管理、貨幣制度なども、国会の指示に従います、という
ルールでもあります。

財政民主主義、財政国会中心主義、と呼ばれたりします。


 大日本帝国憲法では、勅令(天皇の命令)で国のお金を使うことができ
ました(事後的に議会の承認を得ればいい)。

 たとえば、緊急処分(大日本帝国憲法70条)とかです。

 日露戦争のときや関東大震災に使われたそうです。

やっぱり…そういうのは戦争で使われるんですね。 


 さきほども言いましたが、いまの憲法では、国有財産の管理も国会の議決が
必要です。

 当たり前ですよね?

 国有財産はわたしたち国民全体の持ち物なのだから、例えばその国有財産を
行政が勝手に激安な値段で売るのは、国民に損害を与える行為なので、

決して許されないわけです。

(最近、国有財産の廉価売買が問題になったような…)



 とにかく、

 内閣が勝手にお金(国有財産)を使わないように国会が監視する

権力分立(立憲主義の一側面)です!


 今日から、財政の話が続きます。

マニアックなようでいて、めっちゃ身近な話ですので、こうご期待!