<日本国憲法88条>
すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決
を経なければならない。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決
を経なければならない。
うーーーむ。
なかなか…興味無かったら一生見なかったかもしれない条文ですねw!
なかなか…興味無かったら一生見なかったかもしれない条文ですねw!
しかし、一度くらいは目を通してみましょう。
戦前、天皇の財産(御料)や皇族の財産すなわち皇室財産は、帝国議会の
統制外でした。
統制外でした。
そりゃ、神聖にして侵してはならない絶対君主ですものね…
その人達の財産をコントロールするなどおこがましい、といったところで
しょうか。
しょうか。
当時の皇室財産としては、
莫大な株式・有価証券、広大な土地(国土の3.6%)・御用邸、
莫大な株式・有価証券、広大な土地(国土の3.6%)・御用邸、
なぜか日清戦争で得た賠償金の一部とかまであり、
天皇家は目が飛び出るような巨万の富を持っていました。
(当時天皇家に次ぐ資産家であったとされる住友家の当主の30倍以上
あったとか!)
あったとか!)
戦後、天皇が民主主義国家である日本の「象徴」となったことに伴い
皇室財産はほぼすべて国有(皇室のために使う財産)となりました。
わずかな例外は、新嘗祭などする宮中三殿や、三種の神器です。
* 皇室用財産の一覧表は宮内庁HPにあります。
皇室財産が国有になったことから、天皇や皇族の生活費や国家機関として
の活動費は、国が出す必要があります。
そこで、皇室の費用は、すべて国会の議決する予算に基づいて支出されるの活動費は、国が出す必要があります。
ことになりました。
具体的には、内廷費(生活費のようなもの、毎年3億円ちょっと)、
宮廷費(儀式費、国賓の接待費など)、皇族費(皇族の品位保持のための
費用など)の3種類があります。
宮廷費(儀式費、国賓の接待費など)、皇族費(皇族の品位保持のための
費用など)の3種類があります。
権力を持たなくなったとはいえ、影響力や権威があり続ける存在なので、
主権者国民がそのお金の動きに縛りをかけるのは、立憲主義の考えからすれば
すんなり導かれる結論、ですね。
すんなり導かれる結論、ですね。