雨が多かったので、じゅうぶんに夏を楽しめなかった方も
おられるかも…
でもきっと、残暑は厳しいので(^^;)しばらくは夏の気分ですね
(アイスクリーム、スイカ、ビール…)
さて、「やや日めくり憲法」シリーズ、今日は90条について見ていきましょう!
<日本国憲法90条>
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が
これを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告
とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを
定める。
この条文は決算の審査について定めた条文です。
決算… 「決算セール」とかでよく見るアレ。
決算とは、国が集めた税金が実際にいくらだったか、集めた税金を
実際にどの分野にいくら使ったのかを毎年度まとめたものです。
以前、86条のところで説明したように、毎年予算が国会の議決に
よって決められますが、内閣が実際にちゃんとこの予算の計画通り
に税金を集め、使っているかを、この決算によってチェックするの
です。
決算の制度は、このように内閣がちゃんと予算通りにお金を集め、
使っているかをチェックするとともに、今後どのように予算を決めて
いくかの参考にもなります。
この決算の審査について、日本国憲法は、2段階の検査をするよう
に求めています。
まず第1段階は会計検査院による審査です。
会計検査院は、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で
定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督
する機関です。この会計検査院、誕生したのはなんと明治13年で(!)、
明治憲法でもその存在が定められていました。ちなみに戦前は、天皇直属
の機関とされていましたが、戦後は、会計検査院法で、どこからも独立
した機関(いわゆる独立行政委員会)と定められています。
中立な立場でチェックするのですから、内閣(行政)からも独立していな
ければならないわけです。
内閣は、翌年度の11月末までにこの会計検査院に決算を提出します。
そして、会計検査院は、この決算を確認し、違法・不当なことがないか
どうかなどを検査して、報告書を作ります。これが1段階目の審査です。
第2段階は、国会による審査です。
内閣は、会計検査院の検査を経た決算を、翌年度の通常国会で、衆議院
・参議院それぞれに同時に提出し、両議院でそれぞれこの決算が審査され
ます。これが2段階目の審査です
①会計検査院の審査→②国会の審査、という2段階の審査が行うように
定めています。
ちなみに会計検査院の検査結果の内容は会計検査院のHPで公表されて
が違法だ!不当だ!と判断したお金の使われ方も載っています。
実際に税金がどのように集められ、どのように使われているのかを不断の
努力でしっかりとチェックしていきたいですね。