<日本国憲法 82条>
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は
善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法
第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる
事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は
善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法
第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる
事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
裁判は、国民みんなが見守ることができる場で実施しなきゃ駄目ですよ、という
規定です(82条1項)。
「ええっ?!なんで?私、自分の裁判、他の人に見られたくありません!」と思う方も
おられるかもしれません。
でも、「みんなが裁判を見ることができる」というのはものすっごい大事な原則なの
です。
なぜかというと、密室で(国民が見守ることができない状況で)実施される裁判だと、
公正に行われるかどうか、わからないからです。
裁判所も強大な権力です。民事でも刑事でも、裁判所の下した結論は人の人生を大きく
左右します。
まだ死刑が存在する国ですから、判決ひとつで、人の命を奪うこともできてしまいます。
そんな強力な司法権が、恣意的にふるわれると、国民の人権や生命には、たまった
もんじゃありません。
例えば、明治時代に「大逆事件」と呼ばれる事件が起きました。
政府の方針に反する意見を持った人たちが、突然、「天皇暗殺を企てた」として逮捕され、
刑事裁判の後、うち24名に死刑判決が下されたという大きな事件です。
この事件では、大審院(今の最高裁判所にあたります)が、非公開で裁判を行いました。
しかも証人申請をすべて却下した上に、たった1か月程度の裁判で死刑判決を言い渡した
のでした。
そのため、この事件の裁判が公正に行われたのかどうか、
検察官による有罪の立証が十分だったのかどうか、
被告人の言い分をキチンと聞く手続が行われたのか-、
市民には全くわからないまま、死刑という重大な判決がくだされてしまったのです。
こういったことを防ぐために、82条は、
「裁判は公開します。特に、政治、出版、人権に関する事件は必ず公開します。」
と定めたのです。
規定です(82条1項)。
「ええっ?!なんで?私、自分の裁判、他の人に見られたくありません!」と思う方も
おられるかもしれません。
でも、「みんなが裁判を見ることができる」というのはものすっごい大事な原則なの
です。
なぜかというと、密室で(国民が見守ることができない状況で)実施される裁判だと、
公正に行われるかどうか、わからないからです。
裁判所も強大な権力です。民事でも刑事でも、裁判所の下した結論は人の人生を大きく
左右します。
まだ死刑が存在する国ですから、判決ひとつで、人の命を奪うこともできてしまいます。
そんな強力な司法権が、恣意的にふるわれると、国民の人権や生命には、たまった
もんじゃありません。
例えば、明治時代に「大逆事件」と呼ばれる事件が起きました。
政府の方針に反する意見を持った人たちが、突然、「天皇暗殺を企てた」として逮捕され、
刑事裁判の後、うち24名に死刑判決が下されたという大きな事件です。
この事件では、大審院(今の最高裁判所にあたります)が、非公開で裁判を行いました。
しかも証人申請をすべて却下した上に、たった1か月程度の裁判で死刑判決を言い渡した
のでした。
そのため、この事件の裁判が公正に行われたのかどうか、
検察官による有罪の立証が十分だったのかどうか、
被告人の言い分をキチンと聞く手続が行われたのか-、
市民には全くわからないまま、死刑という重大な判決がくだされてしまったのです。
こういったことを防ぐために、82条は、
「裁判は公開します。特に、政治、出版、人権に関する事件は必ず公開します。」
と定めたのです。
裁判は、「行政(政府など)や立法(国会)が人権を侵害したときには、裁判手続の中で
人権を回復したり、侵害を止めさせたりできる」という制度です。
せっかく裁判所に訴え出ても、裁判所が好き勝手をしたら、人権を回復できませんものね。
ですから、皆さんも、気になる事件があったら、ぜひ、裁判所に足を運んでください。
足を運んで実際に裁判手続を見ることも、私たちの人権を守るための「不断の努力」の
ひとつです。