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2016年10月5日水曜日
憲法カフェまつり2016 分科会の報告3 「国が決めるの!?家族の形・個人の幸せ~24条改憲の危機」その②
(文責 太田啓子弁護士)
●「家族の助け合い」と
社会保障費削減の関係
また、その「女子の集まる憲法おしゃべりカフェ」には、
「今の時代、家族とか地域のつながりが薄くなったせいで、
何か困ったことがあっても、すぐに生活保護とか、国や政府に
頼るしかないからね。昔はそれが、家族とか親戚とかだった
んでしょうけど」
という言葉 もでてきます。
こういう発想を基に出てくる「家族は互いに助け合わなければ
ならない」という自民党憲法改正草案の文言は、「家族間で
なんとかさせれば生活保護に頼らなくていいだろ」と言っている
のでしょうね。
社会保障費用を削減したいという思惑もあるのでしょう。
●外国の憲法の家族保護条項と
自民党憲法改正草案の違い
24条を変えたがる人は、
「諸外国の憲法には家族保護条項が入ってるが日本には
入ってない。日本の憲法にも家族保護条項をいれるべきなんだ!」
というようなことも主張します。
しかし、これもおかしいのだと打越弁護士は解説しました。
たとえばフランス、イタリア、ドイツの憲法における家族規定は、
母性の保護、社会権的諸権利(国に何かを請求できる権利)の
保護を定めており、家族・家族形成権を保護するのは国家の
責務なのです。
なのに自民党憲法改正草案では、国民に、家族は互いに助け
合えと言っていて、個人の責務にしてしまっているのです。
ベクトルが逆!です!!
●選択的夫婦別姓訴訟と24条
憲法24条については、昨年重大な最高裁判決が下りました。
婚姻において夫婦が必ずどちらかの姓に変えなければならず、
別姓のままで婚姻するという選択肢を認めない現在の民法の規定は
憲法違反だ、と訴えた選択的夫婦別姓訴訟がありました。
最高裁は昨年12月16日、「民法の規定は憲法に違反しない」と
いう判決を出しまし た。打越弁護士はこの訴訟の弁護団事務局長
という中核的立場にありました。
15人の裁判官のうち5人の裁判官は判決について反対意見を書き、
憲法違反だと述べました(しかし判決は多数決で決まってしまいます)。
3人の女性裁判官は全員「憲法違反」という意見でした。
5人の裁判官は、民法の規定は憲法24条に反する、という意見でした。
現在の法律では、婚姻届を提出する法律婚をするには、夫婦同姓で
なくてはなりません。
夫婦どちらの姓にすべきかについては法律には規定はなく、理屈上は
夫婦どちらの姓でも構いません。しかし現実には、96%もの夫婦が
夫の姓を選んでおり、事実上女性には、婚姻時に姓を変えることが
強制されています。
これでも憲法違反ではないとした10人の男性裁判官の意見は
「家族の呼称を一つに定めることには合理性」「家族という一つの
集団を構成することを対外的に公示し、識別する機能」
「家族という一つの集団であることに意義」
などということを理由に挙げました。
要するに「家族という一つの集団」のために、個人の「姓を変えない
権利」の制約はやむを得ないという発想なのでしょう。。。
もう、本当に残念すぎます。
打越弁護士は、勝訴を確信し、最高裁大法廷での弁論期日では、
ネイルから何から気合いを入れて臨み、裁判官とアイコンタクトを
とろうとした、、、のですがなんだか目を逸らされるな という気は
していたそうです。落胆の合憲判決でしたが、でも反対意見を書き、
現在の法律は憲法違反だと断じた5人の裁判官の意見に希望を
感じます。
反対意見を書いたうちの一人である木内裁判官(男性)の反対
意見には「大多数の婚姻当事者は、既に、従来の社会生活を
踏まえた社会的な存在、すなわち、社会的に何者かであると
認知・認識された存在となっている」「婚姻に際し、氏を使用し
続けることができないことは、その者の社会生活にとって、
極めて大きな制約」と述べました。
家族構成員である個人の、個人としての権利を尊重すべきという
発想ですよね。
(続く)