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2017年12月12日火曜日
どんなに投票率が低くても有効な国民投票…!?
憲法改正の手続き、憲法96条では
「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。」と定められています。
これを具体的なルールとして定めているのが、第一次安倍政権下で
公布された国民投票法。
その国民投票法を見てみると…
改憲の国民投票、最低投票率の定めがないのです。
太田啓子弁護士のツイートはこちら
↓
「これ知ってほしいです。憲法改正の国民投票については最低投票
率の定めがないので、どんなに投票率が低くても成立。仮に有権者
100人、投票いった人が3人、そのうち賛成票が2票、だと
「2/3」の賛成があったとして「過半数が賛成」で改憲成立」
https://twitter.com/katepanda2/status/939254039077720064
あすわかでもつぶやきました。
↓
「『国民投票で過半数の賛成があれば改憲』されるルール、仮に投票
に50人しか行かなくても『有効な国民投票』になってしまうのです。
国家の土台である憲法を変えるのかという重大局面なのに、『最低限
○○○○○人が投票しないとその国民投票は無効』というしばりがない
なんて…おかしすぎですよね?」
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/940384343532306432
こんなルールでは、どんなに国民が憲法に関心が薄いままでもいい
(有効な国民投票として扱えてしまう)ことになりますし、事実上
「組織的な動員をかけられる方が勝ち」になってしまいます。
国民投票、みんな興味無かったみたいで、50人しか来なかったけど、
まぁいいや有効…って!?
国家の根幹である憲法を変えるか変えないかという重大な局面を、
そんなぞんざいな国民投票で決着つけていいなんて、それはどう考えて
もおかしいことです。
改憲したいと前のめりなのであれば、国民投票法の欠陥を直すことを
まず考えてもらえないと、こんなルールでの改憲はあまりにも許され
ないのでは(>_<)~?