岐阜県警大垣署が、風力発電施設の建設に反対する市民たちの詳細な
個人情報を収集し、会社側に提供した事件。「裁判長は『市民活動を
際限なく危険視し、情報収集、監視を続けることは憲法に反する』など
と違憲性も指摘した。」弁護団によると、警察による特定個人の情報
収集を違法とした初の裁判例です✨
● 警察の公安活動「規律策定を」 プライバシーの侵害懸念 (東京)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/354090
警察の情報収集活動について、名古屋高裁は「どのような場合にどの
ような情報が収集されるかなどを明確に規定する具体的な法律上の根拠
があることが望ましいことは明らかで、『公共の安全と秩序の維持』を
名目としてフリーハンドで活動することは許されない」と述べました。
自分の住む地域に巨大施設が建設されるのはイヤだなとか思うことは
誰にでもあることで、それが安全な施設なのか勉強会を開いたり、建設
しないでくれと反対することも当たり前の権利なのに、警察がそういう
アクションを一切合切「危険視」して学歴や病歴まで収集して企業に
流すなんて、あり得ません。
警察は、「公共安全」「秩序維持」という抽象的な大義名分さえあれば
こうした個人情報収集も許される、と一貫して主張しました。これは
市民のプライバシー権をあまりにも軽視した発想です。
判決は、「警察に怯えることなく正当な市民活動をする自由」を重視し、
警察の際限ない情報収集活動にNOを突きつけた点で、画期的です。