岐阜県警大垣署が、風力発電施設建設に反対する市民たちの詳細な
個人情報(病歴・学歴までも!)を収集し、会社側に提供した事件。
名古屋高裁は「市民運動…を際限なく危険視して情報収集し監視を
続けることが、憲法による集会や結社、表現の自由の保障に反する
ことは明らかだ」と断じ、県に賠償を命じました!
● 警察収集の個人情報 一部抹消を命令 名古屋高裁が岐阜県に (NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20240913/3080014293.html
<一部引用>
【専門家 “重要な判決で憲法上も評価”】
判決について憲法が専門の日本大学法学部の玉蟲由樹教授は「公安警察の
情報収集活動に憲法上のコントロールが及ぶべきだという判決で、踏み
込んだ内容だ。公安警察に限った話ではなく公権力が市民の情報を集める
というのは様々なメリットもあるが、プライバシーに非常に強く介入して
しまうというデメリットもある。そこの線引きがあいまいなまま、
『警察だからいいだろう』という部分がこれまではあったが、それに対し、
プライバシーに配慮した活動をしないといけないといっている点で、
重要な判決で憲法上も評価できる」としています。
その上で、「情報が収集されることによって人々の様々な表現活動や集会
が阻害されてしまうという問題についても明確に認めている部分も重要で
広く市民に関わる判決だ」と話していました。
<引用終わり>