2017年10月10日火曜日

やや日めくり憲法8条(皇室の財産授受)

日めくり憲法は、残るは3つとなりました。
今日は、有名な9条の前の条文です!


第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。


これまでは、天皇の権限について御話しをしましたが、
ここで、天皇(と皇室)の財産についての条文です


皇室の財産については88条で、国に属するというのが決まっています
そして、皇室の費用は、国会の議決を必要としました


この8条は、88条と同じように、天皇の財産について、国会の関与を認めることで
戦前のように、厖大な皇室財産が形成されるのを防いだり
皇室財産の授受を通じて、天皇が何らかの影響力をもってしまうことを防ぐものです


権力を縛る(立憲主義)って発想がこんな形で体現されているのです


なので、大して外部への影響力が生じないような
・相当の対価による売買等通常の私的経済行為
・外国交際のための儀礼上の贈答
などは、いちいち国会の議決はいらないとされています(皇室経済法2条)


大きな財産の移動の場合には
天皇に対して助言と承認を行うことになっていことに内閣が、国会に議案を提出することになっています。


財産までがちがちに縛らなきゃいけないほど
大日本国憲法での天皇って、影響力があったんだぁと実感させられる条文です。