取り調べで黙秘権を行使したところ、検察官が
「社会性がやっぱりちょっと欠けてるんだよね」
「もともと嘘つきやすい体質なんだから」
「詐欺師的な類型に片足突っ込んでると思うな」などと発言。。。!
東京地裁は人格権と黙秘権の侵害を認定しました。
憲法38条が保障する黙秘権についての、重要な判決です。
● 取り調べで「ガキ」検察官発言は違法、黙秘権問う訴訟で国に賠償命令、
判決は「第一歩」 (弁護士ドットコムニュース) https://news.yahoo.co.jp/articles/14a82b8e4eed41dbade41de7ef5dcf3eedc16b9e?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240718&ctg=dom&bt=tw_up
<一部引用>
「黙秘をする人に、捜査官があの手この手で事件と関係ない話やその人
のプライドを傷つけたり、家族との間をさこうとしたり、ことさら不安に
させたりして、相手に反論させようとすることは今まさに全国の取り調べ
でおこなわれている。黙秘しようとした人に反論させようとしたことも
黙秘権の保障の趣旨に反すると判断した点は非常に評価できるのでは
ないか」(趙弁護士)
<引用終わり>
海外からは「中世並み」と酷評される、日本の刑事司法。憲法で保障
されているはずの黙秘権を踏みにじろうとする取り調べが常態化している
状況下で、このような判断がされたことは、重要です。
自分は犯罪なんてしないから黙秘権なんて関係ない…などと思わないで
ください。どんなに善良な市民でも、ある日突然、誤認逮捕されて自白の
強要されるリスクはあります。黙秘権は、すべての人にとって大事な基本
的人権です💡
ちなみに、先だって日弁連では下記の決議をあげました。
ぜひご参考までに!
<取調べの在り方を抜本的に見直し、
全ての事件における全過程の録音・録画を実現するとともに、
弁護人を立ち会わせる権利を確立することを求める決議>https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_2.html