同性カップルの結婚を認めない民法などの諸規定は、憲法に
違反しているのでは?という、いわゆる同性婚訴訟。先月末は
名古屋地裁で違憲判決が出ましたが、今日は福岡地裁でも判決が
出ました。判決は、「個人の尊厳に立脚した家族法の制定を求めた
憲法24条2項に違反する状態」だとしました!
全国5ヶ所での訴訟で地裁判決が出そろい、合憲判決は1件のみ。
4件が多かれ少なかれ憲法とかみ合わない重大性を指摘しています。
国会は一刻も早く、同性婚の法制化に取り組むべきです。
● 同性婚不受理は「違憲状態」 福岡地裁判決 賠償請求は棄却 (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20230607/k00/00m/040/357000c
◆判決要旨
https://www.call4.jp/file/pdf/202306/5bef058192dc5422541becce2112426b.pdf
◆判決全文
https://www.call4.jp/file/pdf/202306/7a1b21c592d40722088ce03244e73546.pdf
<一部引用>
本件諸規定の下で原告ら同性カップルは婚姻制度を利用することに
よって得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという
重大な不利益を被っていること、婚姻制度は異性婚を前提とするとはいえ、
その実態が変遷しつつあること、婚姻に対する社会通念もまた変遷し、
同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていないとはいえ、
国民の理解が相当程度浸透されていることに照らすと、本件諸規定の
立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、同性カップルに
婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手
と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定はもはや個人の尊厳
に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わ
ざるを得ない。
<引用終わり>