その秘密保護法に対して、地方議会が「慎重に審議してほしい」と「文句」を言っていること、ご存知ですか?
それは、福島県議会なんです。
みなさんご存じのとおり、福島県では、原発事故のときに、政府から重要な情報を公開してもらえず、適切かつ迅速な対応ができませんでした。
それで、福島県議会では、「特定秘密の保護に関する法律案に対し慎重な対応を求める意見書」を可決したのです
http://wwwcms.pref.fukushima.
ところで、秘密保護法で困るのって、何も福島だけじゃないはずです。
原発立地自治体はもちろん、自衛隊や米軍基地のある地域・基地はなくても訓練が行われる地域、空港や港のある自治体、多くの自治体でも、不便や不利益を受けるんじゃないでしょうか?
では、みなさんの地元議会は、秘密保護法について、何か対応されていますか?
その自治体に住んでいるみなさんのために、何か意見を言ってくれていますか?
私たちには、請願権(16条)があり、国はもちろん、地方自治体に対しても要請をすることができます
もし、秘密保護法に反対であれば、地方自治体に意見書を出すよう、要請することもできるのです!
たとえば、猪瀬さんで大盛り上がりの東京都議会では、http://
大阪府議会では、 http://www.pref.osaka.jp/
ちなみに、
あすわかの会員が考えた、秘密保護法についての要請文は、以下のとおりです
もし、何か陳情したい!ということがあれば、ちょっと長いですが、下記を参考にしてください
(とはいっても、以下の要請文は、福島県議会の意見書などを相当参照したものですが・笑)
【請願項目】 ← 陳情項目でもOK
特定秘密の保護に関する法律案について、国に対し、廃案または慎重な審議を求める意見書を提出してください
あるいは
【請願項目】
今臨時国会で審議されている特定秘密の保護に関する法律案には、
2013年11月25日
住所 東京都●●区●●町●丁目●番地●
氏名 ● ● ● ● ㊞
(別紙)
今臨時国会で審議中の「特定秘密の保護に関する法律案」(以下「法案」 )では、特定秘密の対象とされる情報の範囲が曖昧で不明確であるため、本来国民に公開されなくてはならない情報まで、指定者の恣意的な都合で特定秘密とされ、主権者の目に触れなくなってしまうことが強く懸念される。
これについては、日本弁護士連合会などの法律家団体、日本科学者会議や刑事法研究者などの学者団体、日本ペンクラブやアムネスティ日本などの市民団体、日本新聞協会や日本民間放送連盟などのジャーナリスト団体など数多くの団体が、憲法に謳われている基本的人権を侵害する可能性があるとして、法案の制定に対して反対の立場を明確にしている。また、法案に関するパブリックコメントでも9万件の意見が2週間という短い募集期間に寄せられ、その8割が法案に反対するものだった。
地方自治体でも、福島県議会が、放射性物質の拡散予測システムSPEEDIの情報が適切に公開されなかったため、一部の浪江町民がより放射線量の高い地域に避難したことが事後に明らかになったことを挙げ、「このような国民の生命と財産を守る為に有益な情報が、公共の安全と秩序維持の目的のために「特定秘密」の対象に指定される可能性は極めて高い」と、懸念する意見書を発表している。
そもそもこの法案は地方自治体にとって重大な問題点をはらんでいる。
すなわち、法案6条では、特定秘密を保有する行政機関の長が、他の行政機関に当該特定秘密を提供することができると定めているが、提供を受けることができる「行政機関」には、地方自治法上の地方公共団体(地方自治体)は含まれていない。
すなわち、法案6条では、特定秘密を保有する行政機関の長が、他の行政機関に当該特定秘密を提供することができると定めている
また、法案7条によって、警察庁が地方自治体の機関である都道府県警察に特定秘密を提供することは認められているが、警察以外の自治体の機関への提供は認められておらず、都道府県や市町村は、都道府県警察から特定秘密を提供してもらうことはできない。
他方において、地方自治体は、いわゆる武力攻撃事態法や国民保護法によって、住民の避難などの「国民保護の主体」とされている。しかし、住民避難が現実化するとき、国民保護を担うべき地方自治体には特定秘密が提供されることはないということになる。
その結果、地方自治体は、政府から、発生した事態や自衛隊の活動などについての「特定秘密」情報の提供を受けられないまま、住民の避難などを行わねばならないことになる。
これでは責任をもった住民保護という地方自治体の責務を果たすことはできないし、地方自治体の自律的判断を奪うという、地方自治の観点から到底看過できない深刻な事態をもたらすこととなる。
今、重要なのは徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情報統制ではない。
法案は「特定秘密」の範囲があいまいであるため、特に取材者に萎縮効果をもたらすことが懸念され、その結果として、主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を委縮させる危険性を内包している。
よって、国に対し、特定秘密保護法案に対し、廃案にすること、少なくとも拙速な審議はやめ、世論を踏まえて慎重な対応をするべきである。
以上
いかがでしたでしょうか?
ちなみに、自民党憲法改正草案では、国と地方の役割分担が謳われているので、秘密保護法という(おそらく)国の役割について、地方議会が意見をいうなんて許されない(憲法違反)と批判される可能性がありますね