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ごあいさつ

みなさん、はじめまして☆
私たちは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」の内容とその怖さを、広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会(略称「あすわか」)です。
現在、当会で作成したパンフレットや紙芝居を使って、全国各地(?)で講演(憲法カフェ、ランチで憲法など)を行っています!
また、イベントや集会に参加したり、声明を発表する、書籍を出すなどもしています。
こういった活動は、FacebookTwitterでも発信しています  ご注目ください!
なお、お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで!

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今後のスケジュール

2025年5月8日木曜日

とても危険 日本学術会議を特殊法人に作り替える法案

 1つ前の投稿で、学問の自由/大学の自治についてのキホンをおさえました。

https://tinyurl.com/mr3dvsas )



 日本学術会議は「大学の自治」(憲法23条)が保障される学術共同体であり、
高度な独立性が保たれるべき機関です。その人事への介入(任命拒否)の理由
…いまだに説明なし💧
日本学術会議を、政府が運営に介入できる特殊法人に作り替える法案は、日本の
民主主義の政治を深く傷つけかねず、危険です。



 法案に反対する署名は、今この瞬間も賛同者が増え続けています。


 東京大学教職員組合の声明もご紹介します。
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 学者さんたちの難解な研究のことなんて、自分には無関係…と、
他人事のように感じている人は、多いかもしれません。
 しかし、「政府に都合の悪い意見をいう機関を排除する」政府が自由闊達な
議論をするはずもなく、これを野放しにしておけば、いつか「政府に都合の
悪い意見をいう市民」を排除する政治へとつながります。「学問の自由」を
踏みにじる政府は、市民の「表現の自由」だって踏みにじるでしょう。
だから他人事ではなく、自分たちの人生・社会・将来を守るために「この法案は
危険すぎませんか」と声をあげてください。

知っとこ~「学問の自由」「大学の自治」

 

 そもそも学問研究というものは「本当にそれで正しいのか?」と疑問を
持つことに本質があるので、研究者が権力や政策を批判することは至極
当然のことです。権力が自己に都合いい研究しか許さない介入をして
「疑問を声に出してはいけない」社会になれば、文化も学問もおよそ
発展などありえず、滅びます。


 学問の自由(憲法23条)は、単なる「研究者の研究する自由」には
とどまりません。世界の真理を探究する研究者たちが切磋琢磨し合う
コミュニティの活動に政治権力は口出ししてはいけない(自律性を確保
する)、という制度そのものを保障した条文です。難しい言葉でいうと
「大学の自治」といいます🖊


 個々の研究や発表の自由は、思想信条の自由(19条)や表現の自由
(21条)でも保障されています。研究者たちが批判・検証し合い「知」
を蓄積していくプロセスそのものが、文化や科学の発展あるいは国民の
福祉にとってとても大事。政治が「その研究はムダ/この学者は有能」と
介入してはいけない。

6月1日(日)あすわか内山宙弁護士の憲法カフェ✨@日野・南平のすてきな本屋さん

 

 数々の名作コンテンツとからめて憲法を語ってきたあすわか

内山宙弁護士による憲法カフェ、会場は日野に開店したばかりの

すてきな本屋さんです☕



『名作マンガから考える憲法』

14:00~15:30

会場:本屋とキッチン よりまし堂(京王線南平駅)

参加費:1,500円+1ドリンク/オンライン1,100円

お申し込み→ https://tinyurl.com/2j2e5jhk






2024年12月9日月曜日

山口県弁護士会  直ちに民法750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明

 山口県弁護士会

 <直ちに民法750条を改正して

    選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
https://www.yamaguchikenben.or.jp/cgi-bin/info2/index.cgi?mode=detail&tgtno=0406

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<一部引用>

なお、選択的夫婦別姓制度の導入により、家族の一体性が損なわれるという

意見がある。しかしながら、夫婦別姓制を採用している諸外国において、

家族の一体感が弱まっているというような報告は聞かない。個人が婚姻に

おいて同姓を選択することはもとより自由ではあるが、別姓を選択したいと

いう者の自由を国が制約するいわれはないはずである。様々な夫婦や家族の

形態を許容することが、多様で寛容な活力ある社会を生み出すというべきで

ある。

<引用終わり>







岐阜県弁護士会 <民法第750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>

 岐阜県弁護士会

<民法第750条を改正して
   選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
.
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<一部引用>
 通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じる
ものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという
精神的苦痛が継続する。昨今、行政手続における旧姓併記の適用範囲が拡大されて
いるが、あくまで旧姓を併記するに止まり、戸籍姓を使用せざるを得ない状況は
変わらない。
 このように、旧姓が法律上の姓ではない以上、旧姓の通称使用や併記が認めら
れたとしても人権侵害の状態が解消されるわけではない。
<引用終わり>






大阪弁護士会 <選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>

 大阪弁護士会

<選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>
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<一部引用>
 現実には、民法第750条によって婚姻における夫婦同姓が義務づけられている
結果、新たに婚姻する夫婦の約95%は女性が姓を変更している(2021年厚生
労働省人口動態調査)。これは、姓を維持したいと考える女性に対し、未だ家父長
制的な家族観・夫婦観が根強い圧力として作用し、女性の方が意に反した姓の変更
を求められているという男女間における平等侵害の実態を表している。
 このような社会的圧力がある中で夫婦同姓を強制することは、家父長制的な家族
観・夫婦観の維持に強く与する結果につながるものである。そのため、姓を同じく
するかそれぞれの姓を維持するかの選択の自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入
が求められるところである。
<引用終わり>





2024年12月6日金曜日

打越さく良議員の代表質問👏


 12月4日、あすわか弁護士でもある打越さく良参議院議員が、参議院

本会議の代表質問に立ち、石破首相の所信表明演説に対して選択的夫婦別姓、

同性婚婚の早期成立、ジェンダー平等に関する女子差別撤廃委員会からの

勧告などについて質問しました。いずれについても本質を突いた鋭い質問

で「そのとおり」としか言いようがありません。ぜひお読みください。


【参院本会議】打越さく良議員

     「多様な幸せのかたちを頑なに妨げるのではなく尊重するべき」

https://cdp-japan.jp/news/20241204_8559


【動画(一部)】

https://x.com/cdp_kokkai/status/1864217535123689765



<一部引用>

 私が選択的夫婦別姓を求めて国会議員に働きかけていた際、ある議員

から言われた言葉が忘れられません。「そんなわがままはダメだ」という

言葉です。

 「わがまま」ではありません。私が私でいたい、自分の名前でいたい、

という願いは、切実です。私たちが負けた最高裁判決でも、人の氏名は

「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であり、

人格権の一内容を構成する」もの(1988年2月16日最高裁判決)と認め

られているのに、「わがまま」と退けることこそ、日本国憲法(第24条

第2項)のもと家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に

立脚していなければならないことをまるで認めず、明治民法の家制度か

何かが続いていると勘違いした態度です。総理も選択的夫婦別姓を

「わがまま」と感じるお一人なのでしょうか。そんなことはないはず

です。率直にお答えください。

 (中略)

 同性婚の実現は、基本的人権の問題、命の問題です。立憲民主党は、

同性婚を法制化するための「婚姻平等法案」も再提出するべく準備を

進めます。石破総理、ご自身の著書において「基本的人権の保障という

観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、最高裁判決を

待つまでもなく早急な法制化が必要(ではないでしょうか)」と述べて

いらっしゃいます(石破茂「保守政治家」)。そのお考えに変わりが

ないのなら、同性婚の法制化を行うべきと考えますが、総理の見解を

求めます。

<引用終わり>