憲法改正の国民投票の仕組みや国民投票運動のルールを定める、
いわゆる国民投票法。現在与党などが進める国民投票法の法改正は、
同法のいくつもの重大な欠陥をスルーないし放置したままの案で、
そのような法改正に意味は見いだせません。欠陥があった方がいい、
ということでしょうか。憲法改正を求める世論の高まりもなく、
(国民の命や生活に直結する石油危機や物価高騰を後回しにしてまで)
こんなに急ぐ案件でもありません。
国民投票法の改正案が放置している欠陥を解説するシリーズ、最終回です。
条文ごとに賛成か反対か投票できる個別投票が原則になっていない
欠陥も看過できません。今の国民投票法は「内容が関連する事項ごとに
区分する」という規定なため、改憲の項目が複数あっても、まとめて
「賛成」か「反対」か投票を迫られる可能性があります。
条文ごとの個別投票を原則にする必要があります!
そして。今の国民投票法では、公務員と教員の「国民投票運動を
効果的に行いうる影響力又は便宜を利用し」た国民投票運動は禁止、
という規定があります。読んでも…漠然としすぎて意味不明です💧
このような書き方では、どのような行為が許されないのか分からず、
処罰を恐れて委縮してしまうでしょう。表現の自由への過度な制約で、
改めるべきです。
ざっと、こんなところでしょうか。
列挙した欠陥を放置するような法改正には賛成できません。
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