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ごあいさつ

みなさん、はじめまして☆
私たちは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」の内容とその怖さを、広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会(略称「あすわか」)です。
現在、当会で作成したパンフレットや紙芝居を使って、全国各地(?)で講演(憲法カフェ、ランチで憲法など)を行っています!
また、イベントや集会に参加したり、声明を発表する、書籍を出すなどもしています。
こういった活動は、FacebookTwitterでも発信しています  ご注目ください!
なお、お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで!

最近の記事


今後のスケジュール

2024年12月9日月曜日

 山口県弁護士会

 <直ちに民法750条を改正して

    選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
https://www.yamaguchikenben.or.jp/cgi-bin/info2/index.cgi?mode=detail&tgtno=0406

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<一部引用>

なお、選択的夫婦別姓制度の導入により、家族の一体性が損なわれるという

意見がある。しかしながら、夫婦別姓制を採用している諸外国において、

家族の一体感が弱まっているというような報告は聞かない。個人が婚姻に

おいて同姓を選択することはもとより自由ではあるが、別姓を選択したいと

いう者の自由を国が制約するいわれはないはずである。様々な夫婦や家族の

形態を許容することが、多様で寛容な活力ある社会を生み出すというべきで

ある。

<引用終わり>







岐阜県弁護士会 <民法第750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>

 岐阜県弁護士会

<民法第750条を改正して
   選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
.
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<一部引用>
 通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じる
ものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという
精神的苦痛が継続する。昨今、行政手続における旧姓併記の適用範囲が拡大されて
いるが、あくまで旧姓を併記するに止まり、戸籍姓を使用せざるを得ない状況は
変わらない。
 このように、旧姓が法律上の姓ではない以上、旧姓の通称使用や併記が認めら
れたとしても人権侵害の状態が解消されるわけではない。
<引用終わり>






大阪弁護士会 <選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>

 大阪弁護士会

<選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>
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<一部引用>
 現実には、民法第750条によって婚姻における夫婦同姓が義務づけられている
結果、新たに婚姻する夫婦の約95%は女性が姓を変更している(2021年厚生
労働省人口動態調査)。これは、姓を維持したいと考える女性に対し、未だ家父長
制的な家族観・夫婦観が根強い圧力として作用し、女性の方が意に反した姓の変更
を求められているという男女間における平等侵害の実態を表している。
 このような社会的圧力がある中で夫婦同姓を強制することは、家父長制的な家族
観・夫婦観の維持に強く与する結果につながるものである。そのため、姓を同じく
するかそれぞれの姓を維持するかの選択の自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入
が求められるところである。
<引用終わり>





2024年12月6日金曜日

打越さく良議員の代表質問👏


 12月4日、あすわか弁護士でもある打越さく良参議院議員が、参議院

本会議の代表質問に立ち、石破首相の所信表明演説に対して選択的夫婦別姓、

同性婚婚の早期成立、ジェンダー平等に関する女子差別撤廃委員会からの

勧告などについて質問しました。いずれについても本質を突いた鋭い質問

で「そのとおり」としか言いようがありません。ぜひお読みください。


【参院本会議】打越さく良議員

     「多様な幸せのかたちを頑なに妨げるのではなく尊重するべき」

https://cdp-japan.jp/news/20241204_8559


【動画(一部)】

https://x.com/cdp_kokkai/status/1864217535123689765



<一部引用>

 私が選択的夫婦別姓を求めて国会議員に働きかけていた際、ある議員

から言われた言葉が忘れられません。「そんなわがままはダメだ」という

言葉です。

 「わがまま」ではありません。私が私でいたい、自分の名前でいたい、

という願いは、切実です。私たちが負けた最高裁判決でも、人の氏名は

「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であり、

人格権の一内容を構成する」もの(1988年2月16日最高裁判決)と認め

られているのに、「わがまま」と退けることこそ、日本国憲法(第24条

第2項)のもと家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に

立脚していなければならないことをまるで認めず、明治民法の家制度か

何かが続いていると勘違いした態度です。総理も選択的夫婦別姓を

「わがまま」と感じるお一人なのでしょうか。そんなことはないはず

です。率直にお答えください。

 (中略)

 同性婚の実現は、基本的人権の問題、命の問題です。立憲民主党は、

同性婚を法制化するための「婚姻平等法案」も再提出するべく準備を

進めます。石破総理、ご自身の著書において「基本的人権の保障という

観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、最高裁判決を

待つまでもなく早急な法制化が必要(ではないでしょうか)」と述べて

いらっしゃいます(石破茂「保守政治家」)。そのお考えに変わりが

ないのなら、同性婚の法制化を行うべきと考えますが、総理の見解を

求めます。

<引用終わり>

第二東京弁護士会 <速やかに選択的夫婦別姓制度を法制化することを求める会長声明>

 第二東京弁護士会

<速やかに選択的夫婦別姓制度を法制化することを求める会長声明>

https://niben.jp/news/opinion/2024/202412054359.html


<一部引用>

 選択的夫婦別姓の法制化は、決して女性だけの問題ではない。当会は、

夫婦の一方が婚姻について自由な意思決定をすることができない状況こそ

が、婚姻に際して別姓使用を選択できない現在の制度の本質的な問題で

あることを強調する。そして、同姓使用を強制すべき具体的で明確な

合理性が見出せない以上、今すぐ、速やかに選択的夫婦別姓制度の法制化が

実現されるべきである。

<引用終わり>








2024年12月4日水曜日

緊急事態条項(国家緊急権)の危うさ②


 日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)が無いのは、制定時に政府が

「積極的に拒否した」からです。

 明治憲法下では国家緊急権(緊急勅令)が乱発され、結果として軍の暴走

(朝鮮人・中国人の虐殺)が起きたり、治安維持法を凶悪なものへ「改正」

するために使われたり、政府はその危険性を分かっていたわけです。


 日本国憲法の制定時、議会で緊急事態条項(国家緊急権)を設けるべきか

審議されましたが、金森徳次郎国務大臣は「あれば必ず濫用される」危険

性と、民主政治の徹底により対処できるから不要、と答弁し、明確に国家

緊急権を拒否しました。「暴走する権力」の目撃者・体験者たちの答弁。

この説得力。。。!




緊急事態条項(国家緊急権)の危うさ①



 韓国の突然の非常戒厳令には驚きましたね…。

 政府が憲法体制(三権分立と人権保障)を一次停止させ国家権力をすべて

掌握する…って、それ、どっかで聞いたような…と思いませんでしたか?

 そうそう、自民党が2012年以来、提案し続けている緊急事態条項

(緊急政令)というアレです。

  そんな制度の危うさが実感できた一件でもありました…。


 憲法に創設しよう、と提案する議員もいる緊急事態条項(国家緊急権)。

 一般的には、【戦争・内乱・大災害など、およそ通常の統治システム

では対処できないほどの非常事態に際し、立憲体制(人権保障と三権分立)

を停止し、政治権力を一点に集中させることで、事態に対処する制度】と

定義されます。

 緊急事態条項は、国によって「戒厳令」「非常事態宣言」など呼び名は

多様です。いずれにせよ憲法の一時停止であり、定め方や運用によっては

独裁体制のスイッチ(憲法の自爆装置)になり得、濫用の危険性が常に

伴う制度です。ナチスはこの国家緊急権を巧みに使って独裁体制を築き

ました。