神奈川県弁護士会
「国連女性差別撤廃委員会による
夫婦同姓強制制度の撤廃勧告を受けての会長談話」
https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2024/post-456.html
<一部引用>
「法律婚をする夫婦の約95%において女性がその姓の変更を余儀なく
されているという現状のもとでは、民法の規定は間接的差別に該当する
と言わざるを得ず、法の下の平等の観点からも是認できません。」
私たちには、生まれながらに自由や権利があります。 私たちには、言いたいことを言って、伝えたいことを伝える自由(表現の自由)があります。 私たちは、これまで身近に感じられなかった憲法について、多くの方々と一緒に情報共有ができたらと思って、このブログを立ち上げました。 たま~にでいいので、ぜひとも立ち寄ってください。 FacebookやTwitterもやっています ご注目ください! facebook:http://www.facebook.com/asunojiyuu Twitter:https://twitter.com/asuno_jiyuu お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで なお、みなさまが入手された当会作成のリーフレットや声明文の使用方法については、当会では責任を負いかねますので、一般常識や各種規則に則ってご使用くださいね。
みなさん、はじめまして☆
私たちは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」の内容とその怖さを、広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会(略称「あすわか」)です。
現在、当会で作成したパンフレットや紙芝居を使って、全国各地(?)で講演(憲法カフェ、ランチで憲法など)を行っています!
また、イベントや集会に参加したり、声明を発表する、書籍を出すなどもしています。
こういった活動は、FacebookやTwitterでも発信しています ご注目ください!
なお、お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで!
神奈川県弁護士会
「国連女性差別撤廃委員会による
夫婦同姓強制制度の撤廃勧告を受けての会長談話」
https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2024/post-456.html
<一部引用>
「法律婚をする夫婦の約95%において女性がその姓の変更を余儀なく
されているという現状のもとでは、民法の規定は間接的差別に該当する
と言わざるを得ず、法の下の平等の観点からも是認できません。」
「姓の変更を強制されない自由もまた、人格権の重要な一内容として、
憲法13条によって保障されている。」
関東弁護士会連合会
「選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」
https://www.kanto-ba.org/declaration/detail/r06a06.html
<一部引用>
1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を
答申しているにもかかわらず、立法機関である国会は法改正をしないまま
放置し続けている。しかも放置するにとどまらず、2020年に発表された
第5次男女共同参画基本計画では、第4次男女共同参画基本計画まで記述
されていた「選択的夫婦別氏制度」の文言は削除され、「夫婦の氏のあり
方に関する具体的な制度のあり方に関し、さらなる検討を進める」という
表現となり、むしろ後退したように見える。
一方、この間、社会では、選択的夫婦別姓を容認する声が日に日に強く
なり、本年5月1日に報道されたNHK世論調査でも、選択的夫婦別姓に
62%、本年7月26~28日に実施した日本経済新聞社とテレビ東京の
世論調査でも69%が、それぞれ「賛成」している。さらに、本年6月
10日には、日本経済団体連合会も、日本政府に対し、選択的夫婦別姓の
導入を早期に実現するよう提言をした。
<引用終わり>
日本弁護士連合会
「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、
選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」
https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_1.html
<一部引用>
国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に
関わる人権問題であることを真摯に受け止め、人権侵害を速やかに是正すべ
きである。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、
多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの
社会に活力をもたらすものでもある。当連合会は、1993年10月29日
付け「選択的夫婦別氏制導入及び離婚給付制度見直しに関する決議」以来、
選択的夫婦別姓制度の導入を繰り返し求めてきたが、今、改めて国に対し、
夫婦同姓を義務付ける民法第750条を改正し、同制度を導入するよう求める。
そして、その早期実現のため、全力を挙げて取り組む決意である。
<引用終わり>
長野県弁護士会
「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」
● 「選択的夫婦別姓制度の導入 一刻の猶予も許されない」
長野県弁護士会が2度目の声明 (信濃毎日新聞)
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2024080900249
<一部引用>
長野県弁護士会(山崎勝巳会長)は8日、選択的夫婦別姓制度の導入を
求める会長声明を出した。氏名はアイデンティティーの象徴であり人格の
一部であり、望まない場合にも婚姻により氏名の変更を余儀なくされる
ことは憲法13条に反する―と強調。同日、県庁で記者会見した山崎会長
は「夫婦同姓制度を直ちに改め、選択的夫婦別姓制度が導入されなければ
ならない」と訴えた。
<引用終わり>
日時:2024年11月14日(木)
18:30~21:00
会場:上士幌町生涯学習センター
https://www.kamishihoro.jp/sp/wakka
参加費1,000円/上士幌町小学校PTA会員・小中高生は無料
お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVjN0PW6vVqpvtH93Vq2VHM5D5HZ7aMNuVUQoowuRH-8oAGg/viewform