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私たちは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」の内容とその怖さを、広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会(略称「あすわか」)です。
現在、当会で作成したパンフレットや紙芝居を使って、全国各地(?)で講演(憲法カフェ、ランチで憲法など)を行っています!
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今後のスケジュール

2026年5月20日水曜日

北海道新聞社説 緊急事態条項の「権力の乱用招く危うさ」を指摘


 ご存じのとおり、衆院憲法審査会が大規模災害や武力攻撃などに

備える「緊急事態条項」の創設について討議を進めているようで、

衆院法制局に作成させたイメージ案が話題になっています。

国会議員の任期延長と、内閣が法律と同等の「緊急政令」を制定できる

ようにする、という制度ですが、これが危ういのなんの…ということ

で、北海道新聞がその危険性を指摘しています。


● <社説>緊急事態条項案 権力の乱用招く危うさ (北海道新聞)

 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1311922/


<一部引用>

 そもそも緊急事態の定義は曖昧で、幅広い理解が得られているとは

言い難い。条項の必要性から議論し直すべきだ。

 案では緊急事態の際、内閣が国会の事前承認を得て「選挙困難事態」

と認定し、任期延長を可能にする。緊急事態の例には「内乱等による

社会秩序の混乱」なども挙げたが、時の政権が解釈を拡大しかねない。

 野党は「恣意(しい)的な認定の恐れがある」と指摘した。

 帝国議会は1941年、日中戦争による「緊迫した時局」を理由に

衆院議員任期を1年延長した。政府は延長中に真珠湾を攻撃し戦争を

本格化させた。

 当時は軍部の意向に従う国会勢力の維持が狙いだった。任期延長は

有権者の意思表示の場を奪い、選挙権も制限する。(中略)

 さらに問題が大きいのは、与党が主張する緊急政令だ。国会が

機能を維持できない時が対象だが、内閣が立法権も握ることになる。

三権分立の空洞化やあらゆる人権の制限につながる。

 ナチス・ドイツは憲法に基づく「大統領緊急令」を利用して独裁体制

を築いた。権限集中の危うさは歴史からも明らかである。憲法は国家

権力を縛る役割を持つものだ。権力の乱用を招く条文は立憲主義に反する。

<引用終わり>


 政治を厳しく監視し、国民の知る権利に応える使命があるマスメディア

は、これからもこのような改憲案の危険性をしっかり特集して国民に

知らせてください。私たち市民は、しっかり報道するマスメディアを

応援することですね!


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#緊急事態条項

#憲法改正

#民主主義

2026年5月15日金曜日

日弁連の動画がオススメです 緊急事態条項いりません!


 与党が前のめりに進めている、緊急事態条項を創設しようという

改憲案ですが…

つまり「非常時には国民の参政権を奪って国会議員の任期延長しよう~」

という案です。

主権者国民の意思を政治に反映させることの大切さを思えば、むしろ

選挙を実施して、民意を国会に反映させた上で災害対策や復興方針を

決めるべき、という風に考えるべきですよね。

いかなる場合でも確実に民意を問える体制作りこそ急務です💡


 そういう緊急事態条項の問題点については、日弁連の動画がオススメ

です。

 人権と民主主義の観点からいかに危険で、災害の影響を受けにくい

選挙制度の構築こそ重要だとよく分かります。拡散にご協力ください📣


<憲法に緊急事態条項?災害などの際に国会議員任期延長?

                    No!それ、いりません!>  

 https://youtu.be/QwgkHa7E08Q?si=dU3tD23302U--9zg




#憲法

#緊急事態条項

#民主主義


国旗損壊罪「現代刑法学に逆行」by桃山学院大学・江藤教授


 いわゆる国旗損壊罪の創設に向けて(どこにそんな需要がある

のかさっぱり分かりませんが)自民党内でものすごい前のめりな

条文案作りが進められています💧

 桃山学院大の刑法学者・江藤隆之教授がこの国旗損壊罪の条文

案について語られている記事をご紹介します。大変勉強になります💡

冒頭から「古くなった国旗を捨てる行為まで処罰の対象になりかね

ない」危険についてコメントされています。


● 「現代刑法学に逆行」 専門家が語る国旗損壊罪の問題点とは? (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20260512/k00/00m/010/356000c


 <一部引用>

 自己所有物の損壊まで処罰対象に含めるのは無理があると考え

ます。例えば、自宅で国旗を燃やす動画をユーチューブで公開した

ことを理由に処罰されたら、表現の自由の過度な制約として違憲

判決が出る可能性がある。起訴しても違憲の恐れがあるなら検察も

適用に踏み切れず、「使われない法律」をつくることになるでしょう。


 (中略)

 ――G7(主要7カ国)で外国国旗の法律がありながら、自国国旗

の損壊を規制していないのは日本だけとの指摘もあります。


 ややミスリードです。G7で外国国旗の損壊を規制しているのは

ドイツとイタリアのみですが、例えばドイツはナチス時代の反省から、

民主体制を守る一環として自国国旗の法律を置いていると解されて

います。日本には国旗を刑罰で守らなければ秩序が崩壊するような

歴史的経緯はなく、単純な比較はできません。論理的には自国、

他国とも「不処罰」とするのが表現の自由に最も適合しますし、

イギリスやカナダはどちらの法律もありません。

 <引用終わり>


 「国旗損壊など犯罪で当然で、今まで処罰規定がなかったのが

おかしい」的な語り口で創設に賛成する主張もありますが、それは

間違いということです。自分は日の丸破ったりしないから自分には

無関係…と思わないでください。こういうものが皮切りになって、

国民に「国旗を大事にする心」「国を愛する心」の教育(という名

の強制)が強化されかねません。


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#国旗

#人権

#表現の自由

自民党の「国旗損壊罪」骨子 映像送信も罪!おかしすぎます

 

● 自民、国旗損壊の映像送信も処罰

          罰則は刑法を参考に定める方向 (47NEWS)

  https://www.47news.jp/14290538.html?utm_source=bluesky



<一部引用>

 日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」創設を

巡り、国旗の「損壊、除去、汚損」に加えて、公然とその状況を

撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰の

対象とする方向で調整していることが分かった。(中略)法案は、

不特定または多数の人が認識できる場合、著しく不快感や嫌悪感を

催させるような方法によって、国旗を損壊、除去、汚損した行為を

罰則の対象にする見通し。罰するのは、国章ではなく国旗を損壊

する行為に限定する方針だ。

<引用終わり> 


  公然とその状況を撮影して送信したら犯罪…!?

 このSNS全盛時代に、与党は重大な表現規制を進めようとしています

が、あまりにも漠然とした、また非現実的な案に愕然とします。

 著しく不快感?嫌悪感?…この記事にあるような定め方では、警察

権力が「処罰したい」と思った案件を狙い撃ちできる典型的な治安

立法になります。

 そもそも他人の国旗を毀損したなら器物損壊罪で考えれば済む話で、

自分の所有物としての国旗をどう使おうが本人の自由です。汚れたら

捨てたいし…国旗損壊罪は個人の所有権というか財産権も侵してきます。

万国旗も、お子様ランチに立てる旗も、扱いようによっては処罰されて

しまうリスクをはらむので、とてつもない萎縮効果をもたらすでしょう。

 

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#国旗

#人権

#治安立法

#表現の自由

#思想良心の自由

衆議院法制局の“緊急事態条項”イメージ案③ 「危険で不要」と判断した過去

 

 衆議院法制局などが作成した緊急事態条項の案が報じられてい

ます。ほぼ従前から自民党が提案していた案とかぶりますが…

 これまで投稿した①、②で、民主主義や国民主権に与える打撃の

大きさについて述べました。

 実は、日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)が無いのは、

制定時に政府が積極的に拒否したから、という敬意があります。

大日本帝国憲法下では国家緊急権(緊急勅令)が乱発しました…。

結果として軍の暴走(朝鮮人・中国人の虐殺)が起きたり、治安維持

法を凶悪なものへ「改正」するために使われたり…敗戦を経て

憲法制定となった時点で、政府は国家緊急権というものの危険性を

分かっていました。

 なので、新憲法の審議がなされた帝国議会において、緊急事態

条項(国家緊急権)を設けるべきか、の議論の中で金森徳次郎国務

大臣は「あれば必ず濫用される」危険性と、民主政治の徹底により

対処できるから不要、と答弁し、明確に国家緊急権を拒否したのです。

「暴走する権力」の目撃者・体験者たちの答弁。この説得力!





 ということで、いかに危険か、いかに不要か、一人でも多くの

市民に理解が拡がるよう、私たち一人ひとりの「不断の努力」が

問われています。メディアに投稿したり、SNSで発信したり、

憲法カフェを開いて友達を招いたり、いろいろ自分なりの声の

上げ方を模索してみませんか。


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#憲法改正

#緊急事態条項

#民主主義


2026年5月14日木曜日

衆議院法制局の“緊急事態条項”イメージ案② 「緊急政令」って…?


 衆議院法制局などが作成した緊急事態条項の案が報じられています。


● 緊急事態条項 “イメージ案”判明 任期延長や緊急政令など (NHK)

 https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015119521000

 

● 緊急事態条項、イメージ案が判明 衆院憲法審で与野党が討議へ (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20260512/k00/00m/010/273000c


 このうち「緊急政令」というものは自民党が以前から提案していたもの

とほぼ同じ。これは内閣が「緊急事態だ!」と判断すれば、内閣が法律と

同等の力を持つ政令を定められる、つまり国会の立法権と同等の権限を

内閣が持てる制度。内閣の一存で三権分立を止める、いわば独裁のスイッチ

です。

 緊急政令として提案されている緊急事態条項は、一般的には『国家緊急

権』といい、【戦争・内乱・大災害など、およそ通常の統治システムでは対処

できないほどの非常事態に際し、立憲体制(人権保障と三権分立)を停止し、

政治権力を一点に集中させることで、事態に対処する制度】と定義されます。

 こういう制度は、国によって「戒厳令」「非常事態宣言」など呼び名は多様。

いずれにせよ憲法の一時停止であり、定め方や運用によっては独裁体制の

スイッチ(憲法の自爆装置)になり得、濫用の危険性が常に伴う制度です。

ナチスはこの国家緊急権を巧みに使って独裁体制を築きました。



 大規模災害に備えて改憲して緊急事態条項が必要、と与党などはいい

ますが、災害大国・日本にはすでに災害対策基本法や災害救助法ほか緻密な

(人権の観点からはかなり危ういほどの)災害法制が整っています。

緊急事態条項などで内閣が独裁をしくよりも権限を現場に下ろす方が

よほど大事です💡

 ちなみに…一時期よく飛び交っていた「東日本大震災では憲法に緊急

事態条項がないせいで被災地で緊急車両のガソリン不足が相次ぎ、多くの

震災関連死を招いた」という言説について。調査の結果、燃料不足で救急

搬送できなかった事実は1件もなく、デマであることが確認されています。

煽られないようご注意を⚠



 ということで、簡単に人権保障と三権分立を止めるような改憲には、

最大限の警戒が必要です。


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#憲法改正

#参政権

#緊急事態条項


衆議院法制局の“緊急事態条項”イメージ案① 国会議員の任期延長

 

 衆議院法制局などが作成した緊急事態条項の案が報じられています。



● 緊急事態条項 “イメージ案”判明 任期延長や緊急政令など (NHK)

 https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015119521000

 

● 緊急事態条項、イメージ案が判明 衆院憲法審で与野党が討議へ (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20260512/k00/00m/010/273000c


 まず、大規模自然災害などにより選挙の実施が困難な時には、

「選挙困難事態」として国会議員の任期を伸ばして選挙を先送りする案

が紹介されています。

 選挙が実施困難…かなり恣意的に判断できそうな要件だということは

お分かりでしょうか。延長期間の限度もないなら、容易に国民の参政権を

奪う、国民主権にかかわる改憲です。

 改憲して緊急事態には「国会議員の任期延長」を可能に!という案が

出ていますが、“非常時”を理由に国民の参政権を奪う規定は、独裁につな

がりかねません。むしろ、非常時の政治をこの政権に任せていいのか、

民意を問うべきです。すでにある参議院の緊急集会(憲法54条2項)を

利用すればよいのでは?


 『国会議員の任期延長』案については、すでに何度も投稿で書いていま

すが、いざという時には国民の参政権を奪う、ではなくて、いかなる非常

時でも確実に選挙を実施し民主主義の政治を維持できる選挙制度の構築

こそ、政治が果たすべきことではないでしょうか。「非常時だから選挙でき

なくても仕方ないか…」と流されずに、国民主権を必ず維持するという発想

で考えてみてください💡



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