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みなさん、はじめまして☆
私たちは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」の内容とその怖さを、広く知らせることを目的とする、若手弁護士(弁護士登録期が51期以降=登録から15年以内)の有志の会(略称「あすわか」)です。
現在、当会で作成したパンフレットや紙芝居を使って、全国各地(?)で講演(憲法カフェ、ランチで憲法など)を行っています!
また、イベントや集会に参加したり、声明を発表する、書籍を出すなどもしています。
こういった活動は、FacebookTwitterでも発信しています  ご注目ください!
なお、お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで!

最近の記事


今後のスケジュール

2025年7月4日金曜日

女性の性と人生を国がコントロールしようという発想について

 


 自分の個人的な事柄について自分で自由に決める権利を「自己決定権」

といいます。自己決定権は幸福追求権(憲法13条)の重要な内容として、

保障されています。自己決定権の中でも、性や妊娠、出産に関わる自己

決定権のことを「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」といったりします。


 女性の自己決定権なかんずくリプロダクティブ・ヘルス/ライツは、

性差別が根深い社会では制約されがちです。性暴力や児童婚はもちろんの

こと、性交時にパートナーが避妊してくれなかったり、貧困で生理用品が

十分に買えなかったり、安全な中絶方法にアクセスできないことも、

リプロへの「制約」の一例です。

 自分が子どもを産むのか産まないのか、産むならいつのタイミングで

何人産むのか、というカップルにとっての重要事項は、特に女性にとっては

命がけである上にのちのキャリア・人生設計に絶大な影響を及ぼします。

このような重要な事柄に、権力や社会が口をはさんで干渉していいワケが

ありません。

 また、日本国憲法が「個人の尊重」という理念で語るように、すべての人の

人権保障以上に大切なものはありません。

人の人権よりも「国益」「公益」(←?ナニコレ)を優先させることは許され

ません。女性に「国のために子どもを産む」役割などなく、女性は自分の

人生を自由に生きる尊厳ある存在です。


 国の人口を維持するために「若い女性」に出産を促す、という発想は、

自由であるはずの女性の人生設計を国家がコントロールしようというグロ

テスクなものです。産まない選択をする女性も、キャリアを優先させたい

女性も、だれもが尊厳ある人間です。そのような人権感覚が欠落した政治は

許されません。


#人権

#憲法

#自己決定権

#参院選 


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参政党の憲法草案 読んでみた③


 参政党の憲法草案が話題になっていますね!

 その政党が持っている憲法草案から、みなさんの人権や自由をどう

とらえているかわかります💡

もし議員になったらどんな法案や発言が出てくるかも予想できるかも。

 読んで検討してみたので、ツリーをつなげていきますね!

 さて第3回は、第七条「家族」について~~🏠

 



 参政党の憲法草案は、ひとことでいえば家族の多様性を否定するものです。

 結婚するかどうか、子どもを持つかどうか、離婚するかどうか…を含め、

「家族」のあり方・捉え方は、もはや家族の数だけあります。なのに第七条は

家族とはこうあるべきだ、と1つの価値観を国民に押しつけます。


 分かりやすいところからいうと、第七条3項は同性婚と選択的夫婦別姓を

否定します。


 夫婦同姓を強制する婚姻制度は、結婚を機に「事実上」女性にばかり

姓の変更を迫る性差別的な装置であり、憲法14条や24条に違反します。

また姓というアイデンティティーの一部を奪う点は、憲法13条にも違反します。

明治民法で定められた同姓強制の結婚は、日本の「伝統」ではありませんし、

仮に長く続く因習だったとしても人権より優先させるべき因習などありません。

 またいうまでもなく、同性同士の結婚を認めない規定は性的少数者への差別

です。同性婚を法制化する国は増える一方で、日本でもすべての高裁で違憲

判決が出そろいました。「あるべき日本の伝統的家族が壊れる」云々の主張は

的外れです。人権より優先させるべき「伝統」などありません。

ことほどさように、差別的な規定です。


 家族はこうあるべきだ、という家族観の押しつけはとても苦しいものですね。

家族・親族間に深い不和があり、離れて暮らすことで平穏を得ている人は

少なくありません。虐待親やDV夫から逃げて人生を立て直せる人もいます。

しかし参政党の憲法草案第七条は勝手な家族観を押しつけ、「家族なのだから

助け合いなさい」と逃げ道をふさぐ(救済する福祉を切り捨てる)口実に

なります。

 言い方を変えるならば、第七条は、各人の自由や人権の保障よりも

「家族」が「あるべき家族」として成立していることを重視しているわけです。

これは福祉の切り捨ての口実になり得ます。すなわち、「困難は家族で助け

合って解決しなさい。」「だれかが困窮したら家族が扶養しなさい」「介護は

家族が引き受けなさい。」というように…。



参政党 新日本憲法(構想案)

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/



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2025年7月3日木曜日

参政党の憲法草案 読んでみた②

 

 参政党の憲法草案が話題になっていますね!

 その政党が持っている憲法草案から、みなさんの人権や自由を

どうとらえているかわかります💡

もし議員になったらどんな法案や発言が出てくるかも予想できるかも。

 読んで検討してみたので、ツリーをつなげていきますね!

 第2回は、第五条について~~💨



 第五条は「日本国民」の要件。

「日本人」なる概念がそもそも極めてあいまいで、数千年かけて多種多様な

ルーツが混ざり合って形成された社会である事実を無視した非科学的な定義

づけに当惑します。なにがしかの「血統」を選別し要求する姿勢は、差別的で

排外的です。


 日本人の要件として「日本を大切にする心を有すること」を要求する点は、

極めて危険です。何をもって「日本を大切にする心」なのかは結局は権力

(≒政府や警察)次第であり、政府に批判的な主張はすべて「日本を大切にしない」

非国民の言説と見なされかねないからです。思想統制・言論統制につながります。


 さらに「日本を大切にする心」について、参政党案は注釈で「我が国に対する

害意がないことをもって足りる」としていますが、まさにその「害意」なる概念

がいかようにも拡大できるところが危険なのです。政府の政策に強く反対する

市民を「我が国に対する害意があると言わざるを得ない」というように…⚠

 あすわか弘川よしえ弁護士が、この参政党案第五条の危うさについて詳しく

解説しています。こちらもぜひご参照ください💡

  ↓

「国籍を持つ権利とは〜参政党の憲法草案を読んで思ったこと」

https://note.com/serene_gecko6766/n/n9b3bdc20b787



<参政党 新日本憲法(構想案)>

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/


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#憲法

#人権

#参院選

#参政党


2025年7月2日水曜日

参政党の憲法草案 読んでみた①

 

 参政党の憲法草案が話題になっていますね!
 その政党が持っている憲法草案から、みなさんの人権や自由をどう
とらえているかわかります💡
もし議員になったらどんな法案や発言が出てくるかも予想できるかも。
 読んで検討してみたので、ツリーをつなげていきますね!
 まずは前文や第一条から~

    

 まず前文と第一条で、政治の実権は天皇にあると(「しらす」=治める)宣言し、
第四条で主権が国にあるとして、国民主権(日本国憲法1条)をそもそも念頭に
置きません。
 同条3項は大日本帝国憲法第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と酷似。
天皇を頂点とした全体主義国家を目指しているようです。


 前文の、日本は「国全体が家族のように助け合って暮らす」国だという国家観。
これはまさに敗戦まで日本政府が国民に教育勅語などで徹底的に叩き込んだ
家族国家観(=日本国民は一つの大きな家族、みんな天皇陛下の赤子)です。
家族なのだからワガママ言わずに父(天皇/国家)に従え、という論理です。


 第一条で天皇が神聖不可侵な存在として位置づけられ、他方で国民は天皇を
敬慕することを強制され(前文)、教育勅語や地域の祭祀、愛国心教育が教育上
優先され(第九条4項)、基本的人権を保障する条文もないことからは、国家
神道の強制がうかがえ、思想信条の自由や信教の自由は否定されているといえ
ます。


<参政党 新日本憲法(構想案)>


2025年7月1日火曜日

人権って何? 「個人の尊重」という理念


 日本国憲法の人権保障の理念は、
13条「すべて国民は、個人として尊重される」
 この世に生きるすべての人が、「この世にただ一人しかいないかけがえの
ない存在」として大事だ、という意味です。一人ひとりが持つ個性にまで
着目して、あなたが自由に自分らしく生きることが一番大事なのだ、と。





 すべての人が自由に自分らしく生きていくためには、何が必要でしょう?
命、健康、そして…人権/自由が保障されなければなりません。そこで日本国
憲法は、第三章で人が自分らしく生きる上で必要不可欠な人権を細かく保障し、
権力に対し「人々の人権をぜったいに奪うな」と歯止めをかけているのです。


 ここで注意したいのは、「人権」と「思いやり」の混同⚠
例えば「差別は許されない」ということを思いやりの問題だと捉えてしまうと、
思いやる必要が無いと判断した集団については、差別を黙認・容認しかねません。
差別を(誰もが持つ)人権の侵害だと捉え、どんな差別も許されないという理解
が必要。

 「人権」と「思いやり」「優しさ」の混同については、あすわか田中淳哉弁護士
がブログで詳しく解説しています。「人権=思いやり」と誤解しがちなのは、
日本の「人権教育」に問題がありそうです。ぜひご参照ください👍


憲法が求める人権教育と学校の「人権教育」のギャップ

人権って何? 憲法って何?


 人が生まれながらにして持っている権利、これを基本的人権といいます。
権力は市民の基本的人権を奪ったり侵害したりしてはいけないし、また
だれもが他人の人権を侵害してはいけない。
言いたいことを言う、みんなで集まる、引っ越す…こんなのも全部、自由
があるからできるのです。
 他にも、好きな人と結婚する自由、信じたい宗教を信仰する自由など、
日本国憲法には人権規定がたくさん定められています。人権は空気や水と
同じで「あるのが当たり前」なものなので、日常生活の中で「ありがたみ」
を感じる機会は少ないかも。でも80年前、この憲法が制定された時は衝撃
でした。

 なぜ衝撃だったかというと、80年前(敗戦)まで、日本に住む人々に人権
保障されていなかったからです。国民は天皇に尽くし命を捧げる「臣民」でしか
なく、自由な言論なんて、自由な信仰なんて、自由な結婚なんて…そんなもの
はありませんでした。
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 人が生まれながらにして持っている基本的人権(自由)を、二度と国家権力に
奪われないための装置、それが憲法です。
憲法とは、人々の人権を守るために定めた「国がやってはいけないこと/やる
べきこと」の枠。憲法によって国家権力の暴走を食い止めて人権を保障する
仕組みを「立憲主義」といいます。
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 憲法ってなに?というテーマをおとぎ話風に語った紙芝居があります🍀
ぜひご参考に💡
<王様をしばる法 ~憲法のはじまり~>



2025年6月30日月曜日

生存権(憲法25条)




 経済的に困窮し、人間らしい生活が送れず「自由に自分らしい人生を送る」

前提条件が崩れてしまった人を取りこぼさずに、尊厳を保てる(健康で文化的な

最低限度の)生活を保障することは国家の義務。憲法25条の生存権を具体化

した生活保護の利用は、甘えでも怠慢でもなく、正当な人権の行使です💡