1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
96条1項があることにより、憲法は、簡単には改正できないようになっているのです。
このことがなぜ重要なのかというと…
このニュースをごらんください。
民主党党首の海江田万里氏のコメントです。
「憲法は国家権力を縛るもので、国民を縛るものではない」
憲法に縛られているはずの国家権力が、簡単に憲法を変えることができてしまったら、憲法で権力を縛っている意味がないのです。
権力を持った者が、好き勝手することを許してしまいます。
憲法を簡単に変えられるということは、権力を縛る憲法の重さを、簡単に軽くしてしまうことができる、ということです。
そうすると、憲法は権力を縛ることができず、今度は権力が国民を縛ることができてしまうのです。
だから、簡単に変えられる憲法では、意味がないのです。
96条が、憲法改正に厳しい要件を課しているのは、そのためです。
他方で、こんな勉強会も開催されたようです。
96条改正を目指す超党派の勉強会「憲法96条研究会」結成
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/449516.html
国会議員を選ぶのも、国民投票をするのも私たちです。
私たち自身も、勉強しなくては。と思います。
国会議員を選ぶのも、国民投票をするのも私たちです。
私たち自身も、勉強しなくては。と思います。